預金についてその残高を知るには残高証明書をとる必要があります。相続税を申告する場合には経過利息を預金額に上乗せして計算します。経過利息とは、相続日(被相続人の亡くなられた日です。解約した日ではありません)に預金を解約したと想定した場合の利息です。都市銀行は何も言わなくても経過利息を含んだ残高証明書をくれることが多いのですが、地方銀行ではなかなかそこまで気をまわしてくれません。実はこの経過利息を自分で計算するのは結構面倒です。預金利率や前回の支払日から何日経過しているか、またそこから源泉所得税を控除する、それらは全部銀行から教えて貰わなければなりません。それよりは残高証明書を申し込む際、経過利息を算入してほしいと依頼するのが早道です。