家屋の評価
家屋(自宅などの建物です。これは税務用語なので、以下建物とします)の評価は固定資産税評価額そのものです。とても簡単であると言えます。通常、法人税・所得税の申告では、建物は減価償却をして残存価額を算出します。しかし、相続税の申告ではそのような計算はしません。固定資産税の評価額で済ませてしまいます。そのため、賃貸している建物に相続が発生した場合、所得税の不動産所得の残存価額と固定資産評価額との間に差が生じます。しかし、ご安心ください。ほとんどの場合、固定資産税評価額の方が低くなっています。その理由は又、その建物を賃貸などしている場合、借家権割合を控除します。借家権とは建物を借りている人には、借家権という権利が発生しているとみなします。みなすというのは現実にその対価のやり取りをするわけではありません。あえて言えば敷金がそれに近いかもしれません。この借家権割合は広島県の場合30%とされています。