愛妻控除
相続により財産を取得した人が、相続開始3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した場合、その財産の価格を加えたところで相続税の計算をすることになっています。それは以前このブログでも述べた通りです。
又相続人の配偶者が被相続人から居住用財産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除を受けた場合はその贈与は相続財産に加算する必要はありません。これは次のご夫婦に適用されます。
①婚姻期間が20年以上
②居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭
③一度だけ適用
この控除額は2000万円です。2000万円が相続財産から外されるわけですから、『愛妻家控除』として強力な相続税対策となる筈です。