ご注意!!相続開始3年前の贈与~3

相続税では、相続開始前3年前の贈与には相続税がかからないと言いました。では3年より前の贈与はどうでしょうか。確かに相続税は掛かりません。しかし、今度は贈与税がかかるのです。贈与税の時効は7年ですから、その間贈与が続いていれば贈与税の申告をする必要があります(ただし、相続開始3年前の贈与は相続税がかかりますから除外されます。当たり前の話ですが。それと贈与税の基礎控除が110万円ありますから、それを超えない部分も除外されます)。納税者にしてみれば気の遠くなるような話です。おまけに無申告加算税や延滞税などの付帯税までかかって来ます。

前にも言いましたように、預貯金の贈与という行為は余り外部から窺い知ることが出来ません。不動産なら登記という手続きで税務署も知ることが出来ます。その証拠に、不動産を売ると、必ず申告期になると確定申告書が送付されてきます。実務上税務署が預貯金の贈与を知るのは相続税調査の折です。その時になってあわてて昔の預金通帳を隠しても駄目です。税務署はおかしいと思えば銀行に足を運び、過去の預貯金の履歴を調べてきます。ですから私は生前から相談を受けている被相続人の場合、もしそのような贈与をされたら贈与税の申告をするようにお勧めしています。それにそのような贈与には配偶者対する配偶者控除や直系尊属に対する住宅取得等資金の贈与、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与等の多くの特典が用意されているのです。