不動産購入後の税務署からのお尋ね~2
登記持分はさまざまな理由により実際の資金負担割合と異なることがあります。その場合差額は贈与となるわけですが、これをお金の貸借とすることがあります。例えば二人の内の一人が資金を出しているけれども、登記持分を2分の1ずつとしたい理由があって、出してもらった資金を将来返済していくという場合です。その場合、これは贈与でなく借入だ(将来返済していくからただで貰った訳ではない)ということを証明するために、金銭消費貸借契約を結んでおく必要があります。そしてこの契約が嘘(言い過ぎならば贈与と見られないために借入の形をとった)でないというためには、毎月契約書の通りに返済していくことです。(半年払い、年払いなどの返済方法もあるが毎月の支払いの方がベターです)。返済したならば領収書を必ず貰っておくこともお忘れなく。さらにベターなのは、貸すときも返すときも銀行の口座で出し入れすることです。