生命保険の名義変更~1
生命保険契約の契約者の名義を変更しても課税関係は発生しません。例えば、甲が契約者でかつ保険料負担者(通常はこのように契約者が保険料負担者とみなされます)、被保険者は乙、丙が保険金受取人という生命保険契約で、仮に契約者を変更し丙が保険料を負担することになっても、名義変更時まで乙が負担した保険料は甲から丙への贈与にはなりません。
名義変更後、甲の死亡前に保険が満期を迎えると、当該保険金は丙が受け取ります。その場合、丙は自分が保険料を負担した部分は一時所得、甲の負担した部分は甲から丙への贈与として贈与税の課税を受けます。
又名義変更後、乙が死亡した場合、死亡保険金も丙が受け取ります。丙は自分が保険料を負担した部分は一時所得、甲の負担した部分は甲から乙への贈与として贈与税の課税を受けます。
保険が満期を迎える前、あるいは乙が死亡する前に甲が死亡した場合、甲はもう保険関係から脱落していますから課税関係は生じません。ただ、後になって満期保険金あるいは死亡保険金が支払われた時にはやはり同じように甲が負担した保険料部分の贈与税を丙は払うべきでしょう。しかし、このような場合、果たしてこの通りに贈与税を払う人が居るでしょうか?