生命保険契約の名義変更~2
1で述べたように、生命保険金が支給された場合、相続税、贈与税、所得税(一時所得)の三種類の税金が課税される可能性があります。
普通、生命保険契約により保険金が支給されると、保険金受取人に生命保険会社から計算書が送付されてきます。そこには振り込まれる保険金の額、負担した保険料の総額が書いてあります。保険金受取人はそれに基づいて所得税の確定申告をします。所得の内容は一時所得です。贈与税の申告をする場合のあることは知らないか、綺麗に忘れています。それは計算書に名義変更があったとしてもその事実が書かれていないからです。勿論元の契約者の払った保険料の額も書かれていません。それは保険金受取人だけではなく、保険会社が保険金を支払った時に税務署に提出する書類(支払調書)にも書かれていません。従って贈与税の申告が無かったとしても税務署からの指摘も無いのです。このような贈与税の申告・納税の漏れを防ぐには多分名義変更時に贈与税の申告・納税をさせるのが一番で、その為に名義変更の事実を税務署が把握するシステムが必要であるというべきでしょう。
そこで、平成30年1月1日からは保険会社は、保険金支払の都度、また名義変更があった場合、税務署に情報を提出することを義務付けられるようになりました。