ご注意!!相続開始前3年前の贈与~1

相続税は相続時(被相続人の死亡時)の財産(相続財産)に対して支払う必要があります。しかし相続開始前3年前に被相続人から贈与を受けた財産も加算して計算する必要があります。それは相続の近付いた被相続人があわてて相続財産の分配に着手することが多いからです。被相続人としては、相続人にそれなりの援助をしておきたい、相続税を出来るだけ軽減したい、又遺産争いを避けたいという思いもあるでしょう。しかし、このような分配などしない被相続人の場合に比較して相続財産はそれだけ少なくなります。相続税も少なくなります。それではやはり不公平です。それで、相続開始前3年以内の贈与に限り相続財産に加算して相続税を計算するのです。但し、その時支払った贈与税は相続税から控除されます。当たり前のことを決めていると思われることかもしれません。しかし、実はこれは税理士泣かせの項目なのです。

と言うのは贈与は内々で行われることが多いのです。一応民法では、贈与者(与える人)と受贈者(もらう人)の合意に基づき贈与財産の受け渡しが行われる取引を贈与というとされています。しかし、不動産のようなものなら登記という形で足跡が残りますが、現金預金の足跡は分かりづらい。それに贈与者と受贈者の合意と言っても、贈与者が受贈者の知らないうちに贈与をしている(例えば親名義の預金を子供名義に変えておく)ケースがあります。それにその現金預金の贈与が生活資金や教育資金なのか明確でない(税法では生活資金や教育資金の贈与は贈与として扱わない)こともあります。

このように贈与は表から見えにくい。税務署も不動産を除き贈与を適格に把握しきれていない、と言えます。